・2005年05月06日京都で学生宅の郵便受けにブチ込まれた\5Mの自称所有者が2名出頭しました、というお話
(笑) まあ、どっちかが本物かも知れないし、この話の内容ならどっちも本物かも知れないが、とりあえず刑法からの引用置いておきますね。 (横領) まあ、この場合未遂罪になるだろうから、横領が未遂罪を適用されるかどうかまでは判らなかったが…ちなみに詐欺未遂は適用されるのでそのつもりで
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (刑法, 法庫) "two-persons-claimed-owner-the-money"
Post: at 2005.05.06 10:02 to [/Factory BLog/about-news] ・この記事のコメントとトラックバック ・この記事へのトラックバック ・この記事にトラックバックを行う場合は、以下のURLにTrackback Pingを送信してください。 ・この記事にコメントする |
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